情報公開法や各種情報公開条例では,
「情報公開・個人情報保護審査会」(又は情報公開審査会)というのが設けられている。
① 行政庁が不開示
② 請求者が不服申し立て
③ 行政庁がなおも不開示が妥当との結論に至る
④ 行政庁が情報公開・個人情報保護審査会に諮問
⑤ 情報公開・個人情報保護審査会が答申
⑥ 行政庁は答申意見を尊重して,行政不服審査に対する結論を出す。
というのが,情報公開の場合の行政不服審査の流れである。
私らのNPO団体は,初期の頃は,行政不服審査を行い,情報公開・個人情報保護審査会にも意見提出などを行っていた。
ところが,情報公開・個人情報保護審査会では,今まで一度も「開示すべきである。」との答申をもらったことがなく,すべて「不開示は妥当である。」との答申ばかりだった。
その結果,情報公開・個人情報保護審査会に行った案件では,行政不服審査で全敗していた。
仕方なく,行政訴訟を東京地方裁判所に提起し,東京地裁・東京高裁で勝訴して,不開示決定の取消を受けた。
なので,情報公開・個人情報保護審査会というところは,全く信用していなかった。
でも,今日初めて某県の情報公開審査会で「開示すべき」との答申をもらった。
正式な答申書の謄本は届いていないが,要旨は代表のところにFAXで届いた。
初勝利である。
行政庁が答申意見に法的に拘束されることはなく,審査会が「開示すべき」との結論を出したのに「不開示を維持する」との決定をしたのが,海上保安庁や青森県公安委員会などであるので,油断はできないけど。
でも,情報公開・個人情報保護審査会で負けたので裁判をするというのは,裁判前に痛手を食らっているのに対し,そこで勝っているというのは,援軍を受けている感じがする。
初勝利は,それなりに気分がいいものだ。