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責任

 社会保険庁の職員に対して,夏の賞与の一部の返納が事実上命令されたようである。



 一部返納に応じなければ,新組織に衣替えした際の再雇用のときに不利に扱われる可能性があるのだという。



 これって,一般職員まで巻き込むのは憲法に違反しないの?

 給与を返納しなければ解雇というのでは,給与請求権を保障した憲法27条1項に違反する気がするが。



 まあ,一般職員に対してこういう要求がなされても,世の労働者から擁護の声が上がらないのは,過去の社会保険庁の職員の対応が,一般国民から怒りを買うのに十分だからだろう。



 国鉄改革の際の露骨な国労つぶしの過去に何も学んでこなかったのだろうか。





 私は,大学卒業までは全額免除,就職してからは給与天引きで保険料を納付している。



 旦那は,留学期間も含めて,ちゃんと全額納付していて,その領収書も保管している。

 そのマメさは,たいしたものである。
by nonnbei871234 | 2007-06-26 19:38 | 時事
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