保険診療と自由診療を組み合わせて診療をする場合には,保険診療の部分についても全額自費負担となるという現在の解釈が正しいのかどうかが争われた裁判で,最高裁判所が,その解釈は正しいという判断をくだした。
最近は最高裁判所のHPに判決当日に判決文がアップされるから,それをダウンロードして読んでみた。
最高裁判所の判決は,多くてもだいたい5ページぐらいしかないのに,37ページもあった。
帰りの電車の中では,とても読み込めなかったので,職場で読んでいた。
補足意見に「基本原則はもっときちんと明文化すべきである」と書いてあったが,そのとおりだわ。
結果的に,今のやり方に変わりがないことになり,病院実務は正直胸をなでおろしている。
ある日突然最高裁判所が違う解釈を打ち出したということになると,現場は結構大変なので。