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法律の対象外ばかり

大気汚染防止法27条1項
 この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染及びその防止については、適用しない。

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律2条3項
 この法律において「特定有害物質」とは、カドミウム等その物質が農用地の土壌に含まれることに起因して人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、又は農作物等の生育が阻害されるおそれがある物質(放射性物質を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。

水質汚濁防止法23条1項
 この法律の規定は、放射性物質による水質の汚濁及びその防止については、適用しない。

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律52条
 この法律の規定は、放射性物質による海洋汚染等及びその防止については、適用しない。

海洋水産資源開発促進法21条
 この法律の規定は、放射性物質による水質汚濁等及びその防止については、適用しない。

環境影響評価法52条
 この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)及び土壌の汚染については、適用しない。

土壌汚染対策法2条1項
 この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。

 結果的には,放射性物質で汚染されたガレキは,海洋投棄しようと,穴を掘ってうめようと,焼こうと,罰せられないということになるんだろう。
 原発は安全だから,原発から放射性物質が漏れることは,法律上も考えないということだったんだろうか?
by nonnbei871234 | 2011-07-14 19:47 | 時事
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