東日本大震災で生じたガレキを収集・運搬したり,処分したりするのには,一般廃棄物の収集運搬業や一般廃棄物の処理業の許可が必要となっている。
だから,突然ガレキの後片付けを業務として請け負って,代金を得ることはできない。
それをすると無許可営業として処罰の対象となる。
ところが,福島第一原発の近くでは,ガレキの撤去を業として行うことに許可は不要だ。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律2条1項では,廃棄物を次のように定義している。
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(
放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
福島第一原発近辺のガレキは,放射性物質によって汚染された物に当たる可能性がある。
だから,廃棄物処理法の「廃棄物」に当たらない。
なので,廃棄物処理法の規制を受けないことになる。
福島でガレキを有料で集めて,富士山麓に不法投棄する連中が増えなければいいけど。