保護責任者遺棄致死罪で起訴され,懲役2年6か月に実刑判決を受けた押尾学被告の行った保釈申請が却下されたという。
大方の人は,当然だというような感じだったが,私は何で???と思った。
逃亡のおそれがあったり,証拠隠滅のおそれがある場合以外は,保釈するのが原則のはずだけど。
で,裁判員裁判では,控訴して高裁で新たに証拠を提出できる場合って,すごく限定されているのだから,今さら証拠を隠滅することはないだろうに。
あんな派手な人間が,逃亡して地下に潜伏するか?
実刑判決が確定したら,その間しっかり刑務所で償いの日々を送ってもらえばいいだけのことで,どうしても今勾留する必要があるとは思えないんだけどな。