1箇月ほど前に,某地方裁判所から「A氏に関するレントゲン撮影フィルム,カルテ,看護記録等の記録一式」についての送付嘱託書が届いた。
交通事故の裁判などで,障害の程度を立証するとして,被害者側からの請求に基づいて裁判所が病院に対して各種記録の送付嘱託を行うことは,ちっとも珍しくない。
裁判所に拒否権を発動できるはずもないので,私でなく,たいていは部下が決裁して送っている。
が,今回は「そのような人物は当院に入院した記録がない。」という。
たまに,日本名を名乗っているが実際は在日韓国朝鮮人ということもあるので,裁判所に連絡を入れ,再度確認を求めた。
そうしたら,17日になって「代理人弁護士がA氏の記録とB氏の記録を間違えていた」ということで,送付嘱託が取り消された。
もうちょっとよく確認してくれー(苦笑)
それにしても診察記録がない人からの送付嘱託は初めてだったわ。