交通事故で受診される患者様に
診療費支払い方法について
交通事故などの診療費は、自賠責保険や任意保険から給付される為、健康保険(国民健康保険、社会保険等)が原則的に使用出来ません。よって普段病気などで受診される時と支払い方法が異なります。患者さまの申し出により、窓口で自己負担して頂くか損害保険などの保険会社に一括で請求するかのどちらかになります。お支払い方法を事故の相手や保険会社などと相談し、病院にお申し出下さい。
1)自費(10割)にて患者自身が負担される場合。
・会計窓口にて全額自己負担となります
2)保険証を使って患者自身が負担。
・患者さまの加入されている保険者に第三者行為の届出をすることにより例外的に保険証の使用が可能となります。
3)保険会社に一括で請求。
・支払いを請け負う保険会社より直接電話をしていただきます。
・患者さまより病院に保険会社一括請求を希望していることを申し出ていただきます。
・窓口負担はございません。
(伊東市立伊東市民病院のHP)
ここで,2度書いたけど,交通事故の場合には,健康保険使えますからね。
大嘘です。
この説明は,原則と例外が逆ですからね。
よくもまあ,こんなことが堂々とかけるものだと,ほとほと呆れます。
健康保険法・国民健康保険法のどこの条文を見ても,交通事故を保険適用の除外とする条文なんてないですからね。
交通事故の場合で,自賠責保険や任意保険から給付されるのは,あくまでも加害者に対してであって,被害者に対してではないですからね。
被害者⇒加害者⇒保険会社という関係です。
行政って,何でこんなに不勉強なんでしょうね。