簡易裁判所では,同じ時間に何件か事件が指定されており,簡単な事件(被告が欠席している事件など)から,事件が処理され,最後に当事者双方が争っている事件が審理されていく(地裁でもそうなのだそうだが地裁に出かけることはないので,よく分からない。)。
昨日,簡易裁判所に出かけて行ったら,1時間前に指定されていた事件の審理が続いていた。
事件の概要は,傍聴席で聞くかぎりこいういことらしい。
ある中小企業で,従業員(男性)を退職に追い込むべく,就業規則を改定して,就業中は会社指定の制服を着用することとした上で,制服としてスカートを指定したそうである。
そして,男性従業員がそれを拒絶したところ,会社は就業規則違反で減給処分にした。
従業員のほうが「減給処分は無効だから指定した給料を支払え。」と訴えている。
会社の社長(男性)は裁判官(男性)に対して「男女同権の今日,スカートを履きたい男性がいたとしても,それを理由に解雇できないはずだ」とか言っていた。
裁判官から「スカートを履きたい男性の話は分かりましたが,スカートを履きたくない男性に対して,スカートを強制することは違法だと裁判所としては認識しています。」と言われていた。
すると社長は「じゃ,女性にスカートを履かせることも違法なんですか?」と言って,裁判官が「一般的に,女性の制服にスカートを指定することは違法ではないですよ。」と言うと,今度は社長は「男女同権の今,そんなのおかしい。」と言っていた。
同じく,次の事件で傍聴席にいた当事者から失笑が漏れていた。
そこまで言うのなら,その社長,スカートを履いてくればいいのに,ちゃんとズボンで来ていた。
実は,前にも同じような事件を見たことがある。設計会社か何かで,男性従業員にスカートとフリルエプロンを義務付けたとかそんな内容だった。
あまりに芸のない肩たたきで笑ってしまうが,開き直られてスカートとエプロンで仕事をされても,困るだろう。