借主が借金を返さない場合,貸主はどうするか。
最も正攻法なのが,裁判をして「借主は貸主に金を払え。」との判決をもらい,それで強制執行する方法である。
借主が預貯金をしている場合には,預貯金の口座を差押えるという強制執行の方法がある。
ただ,裁判所に預貯金の差押を申し立てるときには,法務局に行って,金融機関の商業登記記録証明書又は代表者事項証明書というものを取って,裁判所に添付しなくてはならない。(A4用紙1枚で1,000円もする。ぼったくりである。)。
郵便貯金を持っている借主の貯金を差押えるためには,日本郵政公社の登記記録証明書か代表事項証明書を裁判所に添付しなければならない。
で,8月の22日頃から,最寄の法務局に毎日のように日本郵政公社の法人登記記録現在事項一部証明書というのを申請していたのだが,毎回「現在登記手続をしている最中ですので,発行できません。」と言われ続けた。
さすがに痺れを切らし,東京法務局に「いつまで登記がかかるのか」と聞いてみた。
そうしたら,「日本郵政公社の登記申請書に間違いがあって,それを直してもらうように連絡しているのだが,なかなか直しにこないので,手続が宙に浮いている。」との回答であった。
日本郵政公社,お前はまだ官営企業だろう。
登記手続ぐらいしっかりやれ。
そんなこんなで,郵便局の口座の差押は,思わぬ難敵に遭遇し,悪戦苦闘中である。