きちんと税金を納めようとした人が,喫茶店で税理士から声を掛けられ,「私に頼めば節税できる。」と持ちかけられた。そこで,その人は税理士に税務申告を依頼した。
その税理士は税金を過少申告した。そして,税務署の職員に賄賂を贈り,過少申告したことを見逃してもらった。
こんな場合に,納税義務者が,正しい税金のほかに過少申告加算税と重加算税を納めなければならないのかという事件について,昨日最高裁判所の判決があった。
最高裁の判決は,重加算税だけでなく,過少申告加算税も課すことはできないという判決を下していた。
私は最高裁判所の判断は,正当だと思う。
正当に税務処理を依頼した税理士が不正をしないように,一般市民が監視できるはずがあるまい。
そんな能力があるのなら,自分で税務申告をしてるだろう。
世の中,ほんといろんなことがあるものである。