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一太郎は残った

(ジャストシステム 勝利の雄叫び)



お客様・ご関係者各位

平成17年9月30日、知的財産高等裁判所において、松下電器産業株式会社が株式会社ジャストシステムの日本語ワードプロセッサ「一太郎」と、統合グラフィックソフト「花子」において、松下電器産業株式会社の特許権を侵害する部分があるとして販売差し止めなどを求めた訴訟(平成16年(ワ)第16732号特許権侵害差止請求事件)に対する東京地方裁判所の判決を不服として、弊社側から控訴した控訴審(平成17年(ネ)第10040号 特許権侵害差止請求控訴事件)について、以下の弊社勝訴の判決が下されました。

<判決の内容>

1.原判決を取り消す
2.被控訴人の請求をいずれも棄却する
3.訴訟費用は、第1,2審とも被控訴人の負担とする



本件は、本年4月新設の知的財産高等裁判所において、大合議制の指定を受けた初めての事件ですが、弊社は当該ソフトウェアが採用しているヘルプモードデザインは、松下電器産業株式会社が主張する特許侵害には当たらないと、裁判において主張しておりました。
今回の知的財産高等裁判所の大合議判決は、弊社の主張を認めた妥当なものであると同時に、ソフトウェアに関連する特許権の行使に対し、一定の歯止めをかけた点で、評価できるものと考えております。また、お客様は、今後も問題なく「一太郎」「花子」を利用、購入することができます。
お客様にご心配をおかけしておりますことを、心よりお詫び申し上げます。今後とも、ジャストシステムおよびジャストシステム製品をどうぞよろしくお願い申し上げます。







(松下電器の無念が滲むコメント)
2005年9月30日
松下電器産業株式会社
当社特許権に基づく差止請求訴訟における知的財産高等裁判所判決について
控訴理由に対する当社の反論が認められず、高裁で新たに提出された資料により、特許無効の判断が示されたことは、大変残念に思います。今後の対応については、判決の内容を詳細に検討した上で、決定する所存です。

一方で、当社の特許発明の間接侵害が成立するとされた点、すなわち当社が主張した「ソフトウェアが特許権の侵害品となり得る」という一般論が認められた点は評価できるものと考えております。

当社は創業以来、知的財産権を尊重する会社であり、第三者の知的財産権を尊重する一方、当社の知的財産権も尊重されるべき、との一貫した方針を堅持しています。

以上

 この裁判で松下が負けても,さほど大きな影響はないと思うが,ジャストシステムが負けたら大変だ!
 何しろ,一太郎と花子を売れないジャストシステムなんて,テレビ放送免許を取り上げられたフジテレビ,鉄道営業免許を取消されたJR東海,ホリエモンが抜けたライブドアみたいなもんで,存在自体に意味がなくなってしまう。

 今日の判決で,ジャストシステムの存在には意味が残ったということだろう。

 ちなみに,私はワード派で,一太郎は使ったことがない。
 一太郎は,日本語ソフトとしては大変優れているようなので,そのうち使ってみたいような気もするのだが,使用の必要性がないので,使ったことがない。
by nonnbei871234 | 2005-09-30 16:57 | 時事
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