旦那の教会が寄付を受けた土地には,明治26年に設定されていた48円の抵当権がまだ残っている。
で,この抵当権の抹消をすることになった(法修士の旦那はそういうことができず,看護学士の私がそういうことをするのが我が家の特徴なんだけど)。
こういう古い抵当権は,元本と利息・遅延損害金全額を国(法務局)に預けてしまうという方法(供託)を採った上で,弁済を原因として抵当権を抹消してしまうというのが,1番簡単だ。
118年分の利息と遅延損害金を計算したら1020円だった。
インフレーション様様だ。
ということで,来週法務局に1068円を預けてきます。